明るく住みよい街 成瀬が丘

成瀬が丘自治会規約・規則・細則

規約・規則・細則(全編)

成瀬が丘自治会規約

第 1 章  総 則

第 1 条  名 称
本会は、成瀬が丘自治会と称する。

第 2 条  目 的
本会は、会員相互、会内外の諸団体、並びに行政との協調のもとに、地域生活環境の整備、防災、防犯等に努め、福祉を増進し、各種会合及び行事等の開催で区域内の住民相互の連絡を保持して親睦を図り、教養を高め、安全安心で豊かな住みよい町づくりを行うことを目的とする。

第 3 条  事 業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)防災、防犯、環境、福祉等の活動に関すること。
(3)会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
(4)行政情報の活用、行政との連絡協議に関すること。
(5)所有する資産又は委託された施設の管理及び運営に関すること。
(6)将来に向けて住みよい街づくり計画の実施に関すること。
(7)その他、会の目的達成に必要な事業。

第 4 条  区 域
本会の区域は、下記の町田市成瀬が丘1丁目、2丁目、3丁目、及び町田市小川の一部の区域とする。
町田市成瀬が丘1丁目1番~7番、10番~12番、13番1号、14番、15番8号、16番3号、16番5号、16番6号、17番、19番~29番、30番1号
町田市成瀬が丘2丁目1番9号、2番1号、2番11号、3番~5番、6番3号~4号、7番~37番
町田市成瀬が丘3丁目1番~38番、1105番、1109番、1694番~1695番、1723番~1724番、1726番~1727番、1729番~1731番、1733番、1739番~1740番、1742番
町田市小川2丁目38番7号~8号

第 5 条  事 務 所
本会の事務所は、町田市成瀬が丘2丁目30番地5の成瀬が丘自治会館内に置く。

第 2 章  会 員

第 6 条  会 員
本会の会員は、第4条に定める区域に住所を有する個人とする。又第4条に定める区域に所在する法人、団体等で本会の活動に賛助するものは、賛助会員となることができる。賛助会員は総会を始めとする会議での議決や承認に関与できないものの、活動の賛助等のかたちで本会に参加することが出来る。

第 7 条  会 費
会員及び賛助会員は、別に定める会費を納入するものとし、その額は総会において定める。

第 8 条  入 会
1 第4条 に定める区域に住所を有する個人及び賛助会員として本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

第 9 条  退会等
1 会員及び賛助会員が第4条に定める区域に住所を有しなくなった場合又は別に定める退会届を会長に提出した場合は退会したものとする。
2 会員が死亡、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第 3 章  役 員 等

第 10 条  役員の種別
1 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)監事 2名
(4)会計 2名
(5)総務 2名
(6)区長 各区1名
(7)専門部長及び委員長
2 専門部長及び委員長の定数は、会長が役員会の議決を得て定める。

第 11 条  役員の選任
1 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 役員に欠員が生じた場合は役員会がその欠員を補充選任する。
3 監事は、その他の役員と兼務することは出来ない。

第 12 条  役員の職務
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときはこれを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求する
こと。
4 会計は、本会の会計及び資産の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び必要な書類を管理する。
5 総務は、会の内外への連絡、会務に関する事務業務等を行う。
6 区長は、区をまとめ、代表して、会務に協力する。
7 専門部長及び委員長は、各専門部及び委員会を代表し、その業務を行う。

第 13 条  役員の任期
1 各区から選出される区長及び専門部長の任期は1年とし、その他の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、職務遂行可能な限り、その職務を行わなければならない。

第 14 条  顧問・相談役
1 会長は、役員会の承認を得て、顧問・相談役を置くことが出来る。
2 顧問・相談役の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第 4 章  総 会

第 15 条  総会の種別
総会は、定期総会及び臨時総会とする。

第 16 条  総会の構成
総会は、全会員をもって構成する。

第 17 条  総会の権能
総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

第 18 条  総会の開催
1 定期総会は、毎年度決算終了後、2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合。
(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
(3)第12条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があった場合。

第 19 条  総会の招集
1 総会は、会長が招集する。
2 会長は、第18条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときはその請求があった日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項とその内容及び日時、場所を示して、開会の日の1週間前までに文書をもって通知しなければならない。

第 20 条  総会の議長
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

第 21 条  総会の定足数
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

第 22 条  総会の議決
総会の議決は、この規約に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第 23 条  会員の議決権
会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。

第 24 条  総会の書面表決等
1 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として書面で表決を委任することができる。
2 前項の場合における第21条、第22条の規定の適用については、その会員は出席したものとする。

第 25 条  総会の議事録
1 総会において、出席した会員の中から議事録署名人2名を、選任する。
2 総会の議事については、議長が書記2名を指名し、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1)開催した日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む)
(3)開催の目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録には、議長及び議事録署名人2名が署名捺印するものとする。

第 5 章  役 員 会

第 26 条  役員会の構成
役員会は、役員をもって構成する。監事は、会務の執行を監査する職務上、表決権は有しない。

第 27 条  役員会の権能
役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第 28 条  役員会の招集等
1 役員会は、必要により会長が招集する。
2 会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったときは、その請求の日から2週間以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の目的、日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知するものとする。但し、止むを得ない事由が生じた場合は、その期間を短縮することができる。

第 29 条  役員会の議長
役員会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長は役員の中から議長を指名することができる。

第 30 条  役員会の定足数
役員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

第 31 条  役員会の議決等
役員会には、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定を準用し、この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第 6 章  資産及び会計と事業実施の予算及び決算

第 32 条  資産の構成
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録記載の土地及び建物
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入

第 33 条  資産の管理
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決を得てこれを定める。

第 34 条  資産の処分
1 本会の資産で、第32条第1号に掲げるもののうち、その一部又は全部を処分し又は担保に供する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を要する。
2 本会の資産で、第32条第2号から第5号に掲げるもののうち、その一部又は全部を処分する場合は、役員会の議決を要する。

第 35 条  経費の支弁
本会の経費は、資産をもって支弁する。

第 36 条  事業計画及び予算
1 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
3 予算科目の支出額を超過する緊急且つ止むを得ない事由が生じた場合は、役員会の議決を要する。

第 37 条  事業報告及び決算
本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等を作成し、監事による監査をうけ、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、総会において議決を要する。

第 38 条  会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 7 章  規約の変更及び解散

第 39 条  規約の変更
この規約は、総会において会員の4分の3以上の議決を得、かつ町田市長の認可を得るものとする。

第 40 条  解 散
1 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会において会員の4分の3以上の議決を要する。

第 41 条  残余財産の処分
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第 8 章  雑 則

第 42 条  備え付け帳簿及び書類
本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておくものとする。

第 43 条  内部規約
1 本規約を実施するにあたり、会長は、それに従属する内部規約として2種類制定する。それぞれ規則及び細則と呼称する。
2 規則は重要な事項を規定し、その制定及び変更は、総会において議決を要する。
3 細則は本条第2項以外の事項を規定し、その制定及び変更は、役員会の議決を受けるものとする。

第 44 条  委 任
この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て、会長が別に定める。

付   則

1 この規約は平成23年4月1日から施行する。
2 この規約第20条 総会の議長の選出基準を明確にするため一部改正した。
平成24年4月22日の定期総会で承認され、平成24年4月23日から施行する。
3 この規約13条に規定される各区から選出される専門部長と公募で選出される専門部長の任期を明確化するため改訂した。平成26年4月21日の定期総会で承認され、即日施行する。
4 この規約は平成28年1月29日から施行する。
5 この規約は平成28年4月18日から施行する。

規則

【規則1】 成瀬が丘自治会規則・細則制定基準

(目的)
第1条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第43条に基づき、「規則」及び「細則」について制定基準を定める。

(規則の定義とその項目)
第2条 「規則」は規約第43条2項により重要な事項を規定するもので、以下を制定する。
1 成瀬が丘自治会規則・細則制定基準
2 会員の入会・脱退手続及び会費、入会金、会館維持協力金等に関する規則
3 自治会組織に関する規則
4 役員の改選手続に関する規則
5 副会長の職務に関する規則
6 監事の職務に関する規則
7 会計の職務に関する規則
8 総務の職務に関する規則
9 区長及び班長の職務に関する規則
10 専門部長及び委員長の職務に関する規則
11 代議員制による総会の開催及び代議員の定数と選出方法に関する規則
12 土地、建物等の固定資産の管理に関する規則

第3条 規則の制定及び変更は規約第43条2項により総会の決議を要する。

(細則の定義とその項目)
第4条 「細則」は規約第43条3項により「規則」以外の自治会運営の細部について規定するもので、以下を制定する。
1 会員の慶弔及び表彰等に関する細則
2 事務局の勤務・手当等に関する細則
3 自治会館の管理運営及び使用に関する細則
4 役員等の事務、通信、出張等の経費支弁に関する細則
5 補助金等に関する細則
6 様式に関する細則
7 自治会館の会館改修委員会に関する細則
8 ふれあい会館管理運営及び使用に関する規程細則
9 防犯パトロールに関する細則

第5条 細則の制定及び変更は規約第43条3項により役員会の承認を受けるものとする。

(規則及び細則の文書管理)
第6条 規則及び細則の制定・変更等の手続きと文書管理担当は総務部とする。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。
2 この規則は平成25年4月22日から施行する。
3 この規定は平成27年4月20日から施行する。
4 この規則は第2条13項を削除、第4条8項を3項に移行、9項を8項に繰上げ、9項を追加、第4条各項の末尾を細則に統一し、平成29年4月17日から施行する。なお、この改定により【規則13】は廃止する。

【規則2】 会員の入会・脱退手続及び会費、入会金、会館維持協力金等に関する規則

(目的)
第1条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第7条、第8条及び9条に基づき、会員の入会・脱退手続及び会費、入会金、会館維持協力金等に関する事項について規定する。

(入会手続き)
第2条 当自治会に入会を希望する者は、班長を経由して、入会申込書を自治会長宛に提出するものとする。

(会員)
第3条 会員とは入会を申し込んだ本人、及び申込み時に届け出た同居家族とする。後刻、婚姻、出産等で変更となった同居家族も会員として取り扱う。

(会費等の納入)
第4条 入会を希望する者は入会申込み時に「会費」、「入会金」および「会館維持協力金」を自治会に納める。なお、月途中の入会については当該月分を負担する。

第5条 会費は200円/月、賛助会員は一口100円/月とする。

第6条 入会金は持家1,000円、借家、アパートは500円とし、入会時に納める。賛助会員の入会金は一口1000円とする。

第7条 会館維持協力金は持家3,000円、借家、アパートの入居者は1,000円とし、入会時に納める。なお、賛助会員の会館維持協力金は一口1,000円とする。

(会員登録者の変更)
第8条 会員登録者を変更する場合は入会申込書により新しい会員登録者を会長宛に提出する。この場合、入会金、会館維持協力金は徴収しない。

(退会の手続き)
第9条 自治会を退会する時は規約第9条に基づき、退会届を班長経由で提出する。退会者は未納会費(月途中の退会者の当該月の会費等)を納める。退会時点の既納会費については原則返還しない。

(書式)
第10条 「入会申込書」の様式は別途定める細則による。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。

【規則3】 自治会組織に関する規則

(目的)
第1条 この規則は成瀬が丘自治会規約に基づき、成瀬が丘自治会(以下「自治会という」。)の組織について定める。

(自治会の組織)
第2条 自治会の組織及び主たる会議は別図3-1に示すとおりとする。担当の職務詳細は関連規定等による。なお括弧で示す役員等は会議の主催者の判断により、出席するものとする。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。
2 この規則は平成26年4月21日から施行する。
3 この規則は平成28年4月18日から施行する。

【規則4】 役員の改選手続きに関する規則

(目的)
第1条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」第11条第1項に基づき、役員の選任(改選)についての手続きを定める。この規則に規定する役員とは規約10条1項に示す各区から選出される区長及び専門部長を除く役員(以下「役員」という。)とする。

第2条 選考委員会
1 選考委員会は、顧問・相談役、会長・副会長とその経験者、3年以上の役員経験者及び各丁目代表者を含め10名程度で構成し、互選により委員長を選出し会務を実施する。
2 委員会は、役員の改選期ごとに委員長が召集して開催する。ただし、第1回の委員会は自治会長が招集する。
3 委員会において選考(推薦)する役員は、区長および各区より選出される専門部長を除く役員とする。
4 当該議題に係る直接の関係者は、出席することはできないものとする。
5 会議の内容は、一切漏らしてはならない。

第3条 役員の選考
1 委員会は、広く会員からの自薦・他薦(署名のないものは除く)を受付るものとし、原則としてそのなかから選考し推薦者を定める。
2 自薦・他薦の状況は、当該総会において発表する。

第4条 選考(推薦)の主な基準
1 自治会長は、原則として副会長および役員経験者から推薦する。
2 会長、副会長の3名は、原則として各丁目に一人ずつとなるよう配慮する。
3 その他の役員は、地域のバランス、経験と適材適所等に基づいて推薦する。

第5条 推薦
1 委員会は、前条に基づき協議し、被推薦者の同意を得て、各推薦役員を決定し、当該総会において委員会の名において公表する。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。
2 この規則は平成26年4月21日から施行する。

【規則5】 副会長の職務に関する規則

(目的)
第 1 条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第12条2項に基づき、副会長の職務を定める。

(副会長の職務)
第2条 副会長の職務は以下とする。
1 会長代行としての役員会の司会運営
2 会長代行として総務、会計、区長、専門部長等の職務フォローと指導
(例えば①区長会、班長会の定例化と指導、②未加入者への直接面談による勧誘等)
3 会長代行としての外部団体への参加や折衝
4 会員からの直接的な意見、要望、苦情等に対する取りまとめとその処置
5 その他、会長から指示された特命事項

(副会長の職務分担)
第3条 副会長は本規則第2条の職務について会長の指示に基づき、それぞれ担当範囲を明確にし、担当業務の取り纏め推進に当たるとともに、相互の連携を密にし、一体となって会の運営を推進するものとする。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。

【規則6】 監事の職務に関する規則

(目的)
第1条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第12条3項に基づき、監事の職務を定める。

(具体的な職務)
第2条 会計及び資産を監査する。
1 会計年度毎に、「【規則7】会計の職務に関する規則」に定められた事項について、関係
証憑書類及び帳簿を精査し、本自治会の会計処理が適正に行われているかを監査する。
2 会計年度毎に、「【規則 12】土地、建物等の固定資産の管理に関する規則」に基づき、本
自治会の土地、建物等の資産管理が適正に行われているかを監査する。

第3条 役員の業務執行状況を監査する。
本自治会の目的と意義並びに規約、規則等に照らし、各役員が各々の職責を的確に果たし、自治会の運営が健全に望ましく行われているかを、会員の視点に立って監査する。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。

【規則7】 会計の職務に関する事項

(目的)
第1条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第12条4項に基づき、会計の職務について定める。

(会計の業務)
第2条 会計の業務は以下とする。
1 会計及び資産の出納事務
2 会計事務に関する証憑書類の管理
3 予算書の作成
4 決算書の作成

(会計業務の詳細)
第3条 業務の詳細は以下とする。
1 入出金の管理
(1) 収入・支出に関する領収書等に入出金伝票を添えて、月毎に日付順に台紙に貼り付けて管理するものとする。なお入出金の日付は原則として事務局が処理した日付とする。入出金伝票には日付、勘定科目、内容、支払い先(入金先)、金額等を記載するものとし、事務局印及び会計印を押印し、会長の承認印を受けるものとする。
(2) 収入・支出を月毎に日付順に現預貯金出納帳簿及び勘定科目別帳簿に記入し、管理する。また3箇月に1回現預貯金の残高を確認する。現預貯金出納帳簿及び勘定科目別帳簿には日付、勘定科目、内容、金額等を記載するものとする。
2 予算書の作成
規約第36条1項に基づき、会長より委託されて、各部門から出された予算申請をまとめ、役員会で収支のバランスを調整して予算案を作成し、総会の承認を得て、予算書を作成するものとする。予算書には勘定科目別の金額、収入合計金額、支出合計金額、主な内容及びその金額等を記載するものとする。
3 決算書の作成
規約第37条1項に基づき、会長より委託されて、毎会計年度終了後勘定科目別に収支をまとめ、現預貯金の残高を確認して速やかに監査を受けて、総会の承認を受けるものとする。決算書には勘定科目別の金額、収入合計金額、支出合計金額、次期繰越金額、主な内容及びその金額を記載するものとする。

(証憑書類及び帳簿の保管期間)
第4条 下記の証憑書類及び帳簿の保管期間は会計年度終了後5年とする。
1 請求書、領収書等の証憑書類
2 現預貯金出納帳
3 勘定科目別帳簿

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。

【規則8】 総務の職務に関する規則

(目的)
第 1 条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第12条5項基づき、総務の職務を定める。

(総務の役職と連携)
第2条 総務役員2名の役職は総務部長および総務副部長とし、連携を密にして業務を推進するものとする。

(総務の職務)
第3条 総務の職務は以下とする。
1 役員会等の事務取りまとめ
(1)会の内外からの文書の授受と連絡
(2)役員会資料の作成
(3)総会資料の取りまとめと作成
(4)広報等の会員配布資料の印刷と区長との連携(注記・広報の作成は広報役員が担当)
(5)役員選考委員会業務の事務取りまとめ
(6)会長から指示された資料等の作成
(7)その他自治会全般に関する各種資料の取りまとめと作成
2 会員を対象にした各種業務の実施
(1)入会、退会の事務手続きおよび区長からの会費等の一時受領とその台帳管理
(2)会員名簿の作成とその維持管理
(3)入会勧誘としての事務取りまとめ
3 区長、専門部、委員会等の各種行事の業務フォロー
(1)いも掘り会、フラワーロードフェスティバル、年末夜回り等の自治会行事に区長、専門部、委員会と連携・協力
4 各種書類の保管管理
(1)総務担当職務に関わる各種書類の保管期間の設定と適切な保管

(事務局の設置とその管理)
第4条 前条の業務を推進するため事務局として事務員を置き日常の事務処理を委ねる。総務は別途定める細則「事務局の勤務・手当等に関する事項」により、事務局を管理する。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。

【規則9】 区長及び班長の職務に関する規則

(目的)
第1条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第12条第6項に基づく区長の職務、班長の職務について定める。

(区長及び班長の定数)
第2条 区長の定数は各区に1名、班長は各区に属する各班に1名とする。

(区長及び班長の選出方法)
第3条 区長及び班長は原則として当該班の会員による輪番制とする。

(区長及び班長の任期)
第4条 区長の任期は規約13条1項に定める1年とする。班長の任期は本規則にて1年と定める。但し、何れも再任を妨げない。

(区長の職務)
第5条 区長は担当区において自治会活動を推進する。職務は以下とする。
1 役員会に出席して担当区内の諸問題について報告する。
2 区会は総会終了後速やかに前区長の出席の下、新班長を招集して開催し、親睦を深める。
3 必要に応じて担当区の班会に出席して班長にアドバイスをする。
4 区内の会員の会費及び募金等(赤い羽根募金、歳末助け合い募金など)を班長から受領し、取りまとめて事務局に納める。
5 自治会広報等の各種配布資料を区内の各班長に引き渡す。
6 区内の慶弔に関する事項を担当する。
7 専門部と協力し区内の改善向上に努める。
8 班長と協力し担当区内の自治会未加入者の加入を勧誘する。
9 自治会事業(いも掘り会、フェスティバル、敬老祝賀会、自主防災訓練、防犯パトロール、年末年始警戒、町内清掃活動等)に参加する。また、班長と共に区内の会員に参加・協力を働きかける。
10 その他、区内の取りまとめに関する事項

(班長の職務)
第6条 班長は担当班内の取りまとめを行う。職務は以下とする。
1 区会に出席して担当班内の諸問題について報告する。
2 班会は年1回以上の開催を原則とする。班長は区会等の報告を行うと共に、情報交換やコミニュケーションの向上に努める。
3 区長と協力し担当班内の自治会未加入者の加入を勧誘する。
4 会員から会費及び募金等(赤い羽根募金、歳末助け合い募金など)を徴収して区長に届ける。
5 自治会広報等の各種配布資料を区長から受け取り会員に配布または回覧する。
6 班内の慶弔等の状況把握に努め、区長に報告する。
7 自治会事業(いも掘り会、フェスィテバル、敬老祝賀会、自主防災訓練、防犯パトロール、年末年始警戒、町内清掃活動等)に参加する。また、区長と共に班内に参加・協力を働きかける。
8 その他、班内の取りまとめに関する事項

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。

【規則10】 専門部長および委員長の職務に関する規則

(目的)
第1条 この規則は「成瀬が丘自治会規約」(以下「規約」という。)第12条第7項に基づき、専門部長および委員長の職務について定める。

(専門部長および委員長の種別)
第2条 専門部長および委員長は以下とする。
1 厚生部長
2 防犯交通部長
3 自主防災部長
4 環境部長
5 広報部長
6 健康福祉部長
7 自治会館管理部長
8 ふれあい会館管理運営委員長
9 その他役員会で承認された特別委員会の委員長

(専門部長の選出方法)
第3条 専門部長は原則として当該班の会員による輪番制とする。ただし、健康福祉部長、自主防災部長、自治会館管理部長を除く。

(専門部長および委員長の職務)
第4条 専門部長及び委員長の職務は以下とする。
1 厚生部 :会員の厚生・文化活動に関する行事、いも掘り大会、フェスティバル、敬老祝賀会等を通して会員相互の親睦・交流を図り、子供達から高齢者までがお互いに助け合う意識を高める。
2 防犯交通部:防犯および交通安全対策として道路および標識の問題点を調査し行政等に提起する。防犯パトロールを実施し、街路灯および防犯提灯の増設・整備を図り、近隣への声かけで治安の良い安全・安心な環境作りに努める。
3 自主防災部:防火、防災に対する緊急時の会員への連絡、災害時の公共機関からの救助、食料配給等が受けられる体制作りをする。又、平常時では自主防災訓練、防災資機材の取扱説明会、保守点検・整備を計画的に実施して災害に備えるとともに防災に対する意識の高揚を図る。
4 環境部 :住環境(道路、公園、空地等)の清掃、美化を推進する。自治会戸別資源回収のPRと推進、ゴミの出し方と、ゴミの汚染防止の啓発に努める。会員の意見や要望を行政等に提起し近隣とのトラブル解決、明るく住み良い地域環境作りに努める。
5 広報部 :総会資料を作成する。役員会の報告、各種イベント情報、自治会の活動運営情報を掲載した自治会広報等を発行する。
6 健康福祉部:介護予防教室、健康促進策等を実施して会員の健康福祉向上に努める。
7 自治会館管理部:自治会館を長期間にわたり保持するための適切な修理保全を行い維持管理に努める。施設運営に必要な器具備品の購入、管理および処分をするとともに「自治会館の管理運営及び使用に関する細則」に従い、自治会活動は基より広く会員にも有効活用を図る。
8 ふれあい会館管理運営委員会:ふれあい会館管理運営委員会を主幹する。「ふれあい会館の管理運営と使用に関する細則」に従い、ふれあい会館の維持管理運営に関する一切のことについて協議し業務を行う。ふれあい会館管理運営委員会はふれあい会館の利便性の向上に努め会員相互の親睦を図る。

(担当職務の遂行)
第5条 各専門部長および委員長は担当部会に関する実施計画を作成し、部会を統括しその職務を遂行する。

(実施の時期)
附 則 1 この規則は平成24年4月23日から施行する。
2 この規則は平成25年4月22日から施行する。
3 この規則は平成26年4月21日から施行する。
4 この規則は平成28年4月18日から施行する。
5 この規則は平成29年4月17日から施行する。

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