明るく住みよい街 成瀬が丘

洋寿会

洋寿会年間行事予定表

1.社会活動

役員会は、毎月第1木曜日午後1時30分~4時00分成瀬が丘自治会館2階
例会(お楽しみ会)は、毎月第3月曜日午後1時00分~4時00分頃まで成瀬が丘ふれあい会館他、行事と懇談会

2.社会奉仕活動

公園の清掃は、毎月第3日曜日午前9時から実施、実施場所については1丁目公園~3丁目公園とする。
花壇の手入れは、随時及び全体にて行う。
道路環境清掃は、年2回役員会で決定する。
ふれあい会館の清掃は、担当者で日程を決め行う。

3.生きがいを高める活動

民舞は、毎月第1月曜日午後1時00分~4時00分成瀬が丘ふれあい会館
カラオケは、毎月第4水曜日午後1時00分~5時00分(以前のヨネ)
カラオケ大会は、9月・2月とし、実施日等は役員会で決定する。
コーラスは、毎月第3木曜日午後1時30分~3時30分成瀬が丘自治会館
遺跡見学等の実施日については、役員会で決定する。

4.健康を高める活動

ゲートボールは、毎周月・水・金曜日午前8時30分~12時00分 成瀬が丘児童公園(1丁目公園)
輪投げの練習は、毎周月・水・金曜日午前9時30分~12時00分 成瀬が丘児童公園 休日は除く。
当会のゲートボール大会・輪投げ大会は、10月・3月とし、実施日は役員会で決定する。
歩こう会等の実施日は、役員会で決定する。

5.誕生会

前期誕生会(4月から9月生まれの方)は、10月始めごろ実施する。
後期誕生会(10月から3月生まれの方)は、3月末ごろ実施する。

6.新年会

1月に実施、実施日は役員会で決定する。


7.日帰り旅行・研修・その他の見学会等

随時役員会で決定する。

洋寿会会則

第 1条 本会は洋寿会と称し事務所は会長宅に置く。

第 2条 本会の会員は原則として成瀬が丘自治会区域内に居住する60才以上の方をもって組織する。

第 3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに健全でしかも明るい生活を建設することを目的とする。

第 4条 本会は前条の目的達成のため次に掲げる事業を行う。
(1) 公園清掃 資源回収 講演会 講習会 座談会
(2) 文集発行 見学会 研修旅行 民謡 民舞 コーラス等
(3) ゲートボール 歩こう会 社交ダンス
(4) レクリェーション その他本会の目的達成のため必要と認められる事業と行事

第 5条 本会は政治上又は宗教上はあくまでも中立であるものとする。

第 6条 会員は毎年定められた会費を納入する、但し会費納入困難と認められる者については減額または免除するものとする。
 会費は年一人1,500円とし途中入会者は、入会月を含め年度末までの月数に125円を掛けた額とする、既納会費は途中退会の場合払戻ししない。

第 7条 会員は次の場合には退会したものとする。
(1) 退会の申出のあったとき
(2) 市外に転出したとき

第 8条 本会に次の役員をおく
(1)会長 1名 (2)副会長 4名
(3)庶務 1名 (4)会計  2名
(5)監査 2名 (6)幹事 若干名

第 9条 本会に総会の承認を得て顧問・相談役を置くことが出来る。

第10条 本会の役員は総会において互選し任期1年とする。但し再選は妨げない。
 補欠役員は前任者の残務期間とする。

第11条 本会の役員は次のとおり担当する。
(1) 会長は本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは序列順位に従い会務を総理代行する。
(3) 庶務は会務記録、活動日誌、受付事務を処理する。
(4) 会計は会計事務を掌り経理を担当する。
(5) 監査は会務執行並びに経理事務等を監査しその正確を期す。
(6) 幹事は会員相互の連絡を密にして担当区内を代表して会務の遂行を図る。
(7) 顧問、相談役は会長の諮問に応ずる。

第12条 会議は総会および役員会とし会長これを召集する。
(1) 総会は毎年1回開催し必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。
(2) 役員会は会務執行上または会長必要と認めるその都度開催する。

第13条 会議は構成員の過半数の出席により成立し議決は出席者の多数決をもって決定する。
 
第14条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業報告と事業計画
(2) 予算及び決算
(3) 会則並びに諸規定の制定および変更
(4) 役員の選出および改選
(5) その他会長の必要と認める事項

第15条 役員会は次の事項を審議する。
(1) 事業計画
(2) 総会に付議する事項
(3) 予算及び決算
(4) その他会長の必要と認める事項

第16条 本会の歳入歳出予算は年度開始前に、決算は年度末に役員会の審議を経て総会の承認を得るものとする。

第17条 本会に次の簿冊を備える。
(1) 会則及び諸規定
(2) 会員名簿及び会費整理簿
(3) 現金出納簿並びに役員名簿
(4) 歳出歳入予算書並びに決算書
(5) 活動日誌・備品台帳
(6) 寄附帳・証票類
(7) その他必要とする簿冊
(8)

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

付  則 この会則は昭和54年5月19日制定施行する。
 昭和56年4月23日一部改正実施する。
 昭和59年4月28日一部改正実施する。
 平成 3年4月 一部改正実施する。
 平成 7年4月 一部改正実施する。
 平成23年4月9日一部改正実施する。